組織再編のメリット

組織再編の節税スキームを使えば、税金を限りなくゼロにできる

「組織再編」とは、合併、株式交換、会社分割、株式移転、現物出資、事後設立のことを指します。
この言葉から、「組織再編は難しい」と想像してしまう人が多いかもしれません。
でも、仕組み自体は単純です。

例えば、A社とB社が株式交換します。
株式交換とは、B社の株主が自分の株をA社の株と交換することです。
すると、B社がA社の子会社になり、B社の株主はA社になります。

組織再生図1

ただ、これだけのことです。
でも、ちょっとここで考えてください。
この場合、単純にB社の株をA社に売却して、B社の株主が増資しても同じことになるはずです。
ではなぜ、このような株式交換という制度があるのでしょうか。

しかも、上場会社から、未公開会社まで、本当によく使われています。
経済新聞にも毎週1度は、必ず、「株式交換」という言葉が登場しています。
それは、やっぱり使うことにメリットがあるからです。

しかも、両方の会社と株主にとって、利益があるのです。

では、どんな利益なのでしょうか。

実は、税金が安くなるのです。

このようなM&Aでは基本的に、お互いの利益が相反します。
ただ、節税できれば、その分、売買金額を安くすることができます。
それは、M&Aを成立しやすくするのです。

具体的に、株式交換を使うと、B社の株とA社の株を交換しても、B社の株の含み益が実現しません。
つまり、株式交換を使えば、誰も税金を一切支払わないのです。
組織再編とは、税金を限りなくゼロにする方法とも言えます。
では、株式交換を使えば、絶対に節税できてしまうのでしょうか。

もちろん、税法の要件を満たせば、問題ありません。
ただ、その要件を1つでも外せば、否認されることになります。

ここで注意することは、組織再編スキームで節税が否認されると、普通に支払う税金よりも、もっと多くの税金が発生することです。

株式交換という組織再編は会社法の制度であり、別に税法で決められているものではありません。
そのため、株式交換の節税効果が否認されても、法律的には有効です。
ただ、否認された場合には、B社の株主に対して、売却益の20%の所得税がかかります。
さらに、B社が保有する資産の含み益も実現して、B社に法人税も発生してしまうのです。
しかも、それは利益に対して40%にもなります。
それに、延滞税などのペナルティも加算されてしまいます。

もともと、B社の株主がA社に株を売却して、そのお金でA社に増資すれば、売却益の20%の所得税しか発生しませんでした。
つまり、株式交換の節税が否認されてしまうと、組織再編を使ったがゆえに、法人税という無駄な税金が発生してしまうのです。

株式交換という組織再編には、リスクが伴うのです。

メリットがあれば、リスクがあるのは当然です。
そのため、組織再編を使うときには、絶対に正しい税法の知識が必要になります。
余計な税金を支払って、儲かる会社はありません。
逆に、税金が支払えなくて倒産する会社が多いのです。

他の組織再編を使う場合でも、同じことが言えます。 A社とB社が共同で事業をやるために、一緒になることを合意します。 B社をつぶして事業をすべてA社に譲渡する事業譲渡という方法をとることもできます。

組織再生のメリット図2

でも、ここは合併という組織再編を利用する方が、事業譲渡にはない節税効果があるのです。
それは、B社が保有する資産に含み益がある場合でも、利益が実現せずに、A社がその資産を引き継ぐことができます。
もし、事業譲渡を使えば、この資産の含み益が特別利益となり、40%の法人税がかかってしまうのです。
さらに、合併を使うことで消費税も発生せず、登録免許税、不動産取得税も安くなります。
もちろん、その代わりに守らなければいけない要件があります。
では、事業譲渡を選択する人はいないのでしょうか。

もちろん、事業譲渡を使う場合もあります。
それは、B社の事業の全部ではなく、1部だけを売却したいという場合です。
この場合には、もともと合併という選択肢はありません。
または、B社が粉飾決算などを行っていて、財務内容がよく分からない場合に、そのまま引き継ぐのは不安という場合です。
この場合にも、合併という選択肢はないはずです。
このように組織再編を使うことによる節税とデメリットを比べて、個々に判断していく必要があるのです。

この合併でも、税務否認されてしまうと、余計な税金がかかります。
B社が持つ資産の含み益が実現するのは事業譲渡と同じですが、B社の今までの累計の利益が株主に自動的に配当されてしまうのです。
この配当所得に対する所得税は20%ではありません。
なんと、最高で50%にもなることがあるのです。
ここでも、組織再編スキームを使ったことで、より税金が多くなっています。

なお、A社が所有する資産に含み損がある場合に、事業譲渡を使うと含み損が実現できて節税になると考えるかもしれません。
ただこの場合でも、税務上の要件を満たさない合併を行えば、この含み損を実現させることができます。
税法の要件を満たさないようにすることは、全然、難しくありません。
合併を使えば、事業譲渡と違って消費税は発生せず、登録免許税と不動産取得税は安くなるのです。

このように、組織再編は、正しい知識を持って使えば、無駄な税金の支払いを止めるだけではなく、節税することもできるのです。

最後に、1つだけ重要なことがあります。
組織再編スキームで税務上の否認を受けるのは、何年もあとになることがほとんどです。
延滞税も含めて、相当、税額が大きくなり、それによって企業再生が失敗する事例も多くあります。

節税スキームは、要件を守れているか、「絶対に事前に、」確認してください!

否認されそうになって相談に来る方もいますが、何年も前の組織再編スキームをやり直すことはできません。

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