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2014.07.12
あなたが、企業再生するためには、自分が負っている債務を圧縮してもらわなくてはいけません。
単純に、債務を全額免除してもらえばよいのですが、債権者が、それに応じない場合もあります。
また、あなたが企業再生を目指すときに、自分が保有する債権に関しても、回収可能性が低いものに関しては、処分していかなければいけません。債務者との交渉や税務上のメリットのためにも、回収できる金額で評価しなおす必要があります。
そのとき、あなたの債権者は、回収可能性が低い債権という理由だけで、全額を放棄することには、同意しないでしょう。1円でもよいから回収して欲しいと主張するはずです。
あなたが、企業再生を目指す債務者Xとします。
この場合、債権者AがBに対して、貸付金という債権を売却できる民法の要件は、なんでしょうか?
債権者Aが、債務者であるあなたに無断で、Bに債権を売却しても、あなたが、債権者Aに1億円を返済すれば、Bには1円も渡す必要はありません。
あとで、債権者Bが何を主張したとしても、返済した時点で、債権は消滅しているのです。消滅した債権を買ったBには、何の権利もありません。
ところが、債権者AがBに対して、債権を譲渡したことの要件を満たしていると、あとで、債権者Bからの請求を無視できなくなります。こんなことになれば、企業再生など到底できません。
そして、債権者Aとしては、あなたが、1億円の借入に関して、1円も返済を滞っていない場合でも売却可能なのです。
債権者Aに返済を続けていたら、突然、債権者Bからも請求されることにもなりかねません。債権を譲渡するときの法律の要件は覚えてください。
① 債権者Aからの通知
② 債務者Xの債権者Aへの承諾
③ 債務者Xの債権者Bへの承諾
以上の3つのどれか1つでも満たせば、債権の譲渡は成立します。
全部の要件を満たす必要はありません。1つでも満たせばよいのです。
でも、あなたが、企業再生を模索している債務者Xの場合、いきなり、Bがやってきて、「私が新しい債権者なので、承諾してください」と言われて、売買契約書を見せられても、現在の債権者であるAに連絡して、確かめますよね。その契約書がウソかもしれませんからね。
実務的には、債権者Aから通知をもらうのが一般的でしょう。
ところが、この通知が曲者です。
あなたが、企業再生しようとしている債務者Xであれば、ハッキリ言って、1億円の債務を全額返済することはできません。
債権者Aは銀行だけではなく、取引先への買掛金、未払費用なども含まれます。そのため、担保がない債権者Aとしては、1円でも多く回収したいと考えます。
商品を卸したのに、そのお金を回収できなければ、取引先にとっても大打撃なのです。
このとき、債権者AがBだけではなく、他のCにも債権を譲渡したとします。
いわゆる、債権の二重譲渡です。
このとき、債務者Xである、あなたは、先に日付が確定している書面を受け取った方に返済してください。簡単に言えば、先に受け取った内容証明書に記載されている債権者に返済すればよいのです。
文章に書かれている日付は関係ありません。到達した日です。
次に、税金について考えてみましょう。
企業再生を目指す債務者Xであっても、1億円の債権が免除されると、「債務免除益」という利益が発生して、法人税がかかってしまいます。税率が約40%とすれば、4千万円もかかるのです。
しかも、この4千万円は、債権者Aから新しく受け取るわけではありません。債務者Xが企業再生を目指しているということは、事業資金として、1億円を使ってしまっているのです。
ここで、無駄に4千万円もの法人税を支払っていては、企業再生のために、お金を回すことができません。そのため、債務免除益が発生するタイミングを知って、うまく経費と通算させる必要があります。
儲かっているならば、利益を出して法人税を支払って、銀行からお金を借りる方がよいかもしれませんが、企業再生しようとしているならば、できるだけ、利益は抑えるべきです。
一方、債権者は、先ほども言いましたが、できるだけ、お金を回収したいと考えます。
ただ、売買金額は、新しい債権者Bとの合意によって決まってしまいます。
そこで、もうひとつ考えるのが、節税です。
確かに、1億円の債権を1千万円で売却すれば、9千万円の売却損が発生します。法人税の税率が約40%とすれば、3千6百万円も節税できることになります。売却した1千万円と合わせれば、4千6百万円にもなります。
ただし、節税するためには、債権者Aに9千万円以上の利益が発生している必要があります。もちろん、法人であれば、欠損金を7年間は繰り越しすることもできますが、お金は早く回収したいと考えるはずです。
では、両方は、どの段階で利益、または損が発生するのでしょうか?
債務者Xは、債権者Aが1億円の貸付金を1千万円で売却したとしても、債務免除益は発生しません。あくまで、債権者A、または、新しい債権者Bが、債務免除したという通知を送ってきたときに、債務免除益が発生します。
ただし、企業再生のために、民事再生、会社更生法、特定調停など、裁判所を介して、債権者からの申請によって、債務の一部を免除されることになれば、その部分だけは債務免除益となります。
債権者Xは、新しい債権者Bに債権を譲渡した段階で、9千万円の売却損が発生します。
そのため、債権者Xと新しい債権者Bが同族会社であったり、関連会社であると、売却価格の妥当性が問題になります。
第三者同士であれば、合意した価格であれば、税務上は問題ありません。
また、1千万円で売買したとして、新しい債権者Bの税金も気をつける必要があります。
このまま、債務者Xが企業再生に失敗して、1円も返済できなければ、債権者Bは1千万円を貸倒として経費処理します。
ところが、債務者Xの企業再生が、それなりに成功して、1千万円を2回に分けて、合計2千万円を返済できたとします。
このとき、債権者Bは、1回目の1千万円の返済では、利益が発生しないというわけではありません。
あくまで、1億円の債権金額の10%の割合で回収できたと考えるのです。
そのため、1千万円の債権のうち、10%が元本の回収で、90%が利益になるのです。債権者Bに利益が出ていれば、9百万円に約40%の法人税がかかり、360万円の税金を支払うことになります。儲かっていなければ、企業再生を目指す債務者の債権を買わないので、税金が発生すると考えるべきでしょう。
この段階では、1千万円を回収できていません。
次の1千万円を回収した場合でも、同じ処理になります。
残りの8千万円は、諦めたと通知したとき、初めて、貸倒処理されることになります。
あなたが、企業再生を目指す債務者Xであったとしても、債権者A、または債権者Bであったとしても、どの段階で、利益や損が発生するのか、理解しておくべきです。
なお、事業譲渡のような組織再編の場合にも、債権と債務を譲渡するので、全く同じ要件が必要となります。そのため、債権者からの通知、または、債務者からの承認がなければ、事業譲渡という組織再編は成立しません。
一方、合併、会社分割のような組織再編では、債権と債務が包括的に引き継がれるため、官報への公告や知れたる債権者への個別通知を行えば、よいとされています。
ただし、税務上の要件は、法律とは別になります。
適格合併、適格会社分割のような組織再編では、簿価のまま引継ぐため、売買損益は発生しません。非適格合併、非適格会社分割のような組織再編では、時価で引き継ぐため、売買損益が発生することになります。
ここでは、詳細な説明は省きますが、債権譲渡の要件は民法、売買損益の要件は税法を確認しなければいけないと覚えておいてください。